定期的なミーティング
定期ミーティングで進捗確認と課題解決を実施
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起業支援実績300社以上。会社設立に関する手続き関係は丸投げしていただけます。また、お客様の目的に応じた役員報酬の金額設定など、法人成りのシミュレーションを通じて、最適な節税提案をさせていただきます。
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Zoom、LINE、チャットワークなどの豊富なコミュニケーションツールを活用した、お客様のご希望に応じたタイムリーなサポートが可能となっております。お客様からの質問には必ず24時間以内に対応させていただきます。
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充実したビジネス
マッチング支援
会社設立なら司法書士、社会保険手続き・助成金申請なら社会保険労務士、債権回収なら弁護士など、提携の専門家をご紹介させていただきます。また、ご希望の方には顧問先様同士のビジネスマッチングもさせていただきます。
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サポート開始
「ライバー特有の収入形態や経費について、専門的な知識で丁寧にアドバイスしていただき、とても助かっています。確定申告も安心してお任せできます。」
「丁寧な説明と迅速な対応で、安心して経営に専念できています。税務調査の際も全面的にサポートしていただき、心強かったです。」
「創業時の不安が多い中、親身になって相談に乗っていただき、的確なアドバイスをいただき、今では良きビジネスパートナーとして信頼しています。」
代表税理士
京田和広
Kyoda Kazuhiro
はじめまして。代表の京田和広です。
私は、起業・独立支援やライバー事務所、インフルエンサーの税務サポートを得意としています。
これまでの人生は、常に挑戦の連続でした。
公認会計士試験や税理士試験への挑戦、そして独立開業に至るまで、挑戦のたびに周囲からの反対や不安の声がありました。それでも、「失敗しても命を取られるわけではない。なんとかなる!」と自分を信じ、前に進んできました。
もちろん、失敗を経験したこともあります。ですが、挑戦を通じて得た学びや成長は、今となってはすべてが財産です。挑戦することの大切さを身をもって実感しています。
挑戦には不安がつきものですが、私が思う「一番の失敗」は後悔することです。だからこそ、起業家の皆さまが抱える不安を少しでも和らげ、挑戦して良かったと思っていただけるよう、全力でサポートすることを私の使命としています。
税理士選びでお悩みの方、どうぞお気軽にご相談ください。
皆さまの挑戦を、心から応援しています。
お気軽にお問い合わせください。
通常2営業日以内にご返信いたします。

ライバーとして活動していると、こんな疑問がよく出てきます。
実はこれ、ライバーや在宅ワークの人が検索する質問の中でもかなり多いテーマです。
今回は「入金タイミング」と「売上発生日」がズレたときの正しい考え方を、
税金の知識がなくても理解できるように解説します。
売上発生日とは、「仕事が完了して、報酬をもらう権利が確定した日」のことです。
ライバーの場合でいうと、
このあたりが「売上発生日」になります。
👉 実際にお金が振り込まれた日とは別、という点が最初のつまずきポイントです。
結論から言うと、
✅ 売上は「入金日」ではなく「売上発生日」で考える
これが原則です。
理由はシンプルで、
税金は「その年にどれだけ稼いだか」で計算されるからです。
もし入金日でバラバラに処理してしまうと、
といったトラブルにつながります。
ケース①:よくある配信アプリの例
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| 配信期間 | 5月1日〜5月31日 |
| 売上確定日 | 5月31日 |
| 入金日 | 6月15日 |
ケース②:企業案件・PR案件の場合
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| 仕事完了日 | 12月20日 |
| 請求書発行 | 12月25日 |
| 入金日 | 翌年1月10日 |
ここが一番検索されているポイントです。
「12月の売上が1月に入金されたら、どっちの年?」
答えは明確です。
✔ 12月に売上が確定していれば、その年の売上
たとえば、
2025年12月:売上確定
2026年1月:入金
この場合、
👉 2025年分の確定申告に含める
という扱いになります。
「お金がまだ入ってないから不安…」
という気持ちはありますが、
税金は“確定した売上”で判断されます。
初心者の方がよく間違えやすい点をまとめます。
❌ 入金された月で売上にしてしまう
❌ 年末の売上を翌年に回してしまう
❌ プラットフォームごとに基準がバラバラ
おすすめなのは、
👉 「売上発生日」と「入金日」を分けて管理すること
エクセルや会計ソフトで、
の2列を作るだけでも、かなり整理しやすくなります。
入金タイミングと売上発生日が違うと混乱しがちですが、
考え方はとてもシンプルです。
✅ 売上は「仕事が終わった日・確定した日」で判断
✅ 入金日はあくまでお金の動き
✅ 年をまたぐ場合も、売上が確定した年で申告
このルールを知っておくだけで、
確定申告の不安はかなり減ります。
KYO総合会計事務所からのひとこと
「これ、どっちの年に入れるのが正解?」
「プラットフォームごとに扱いが違って不安…」
そんな悩みは、ライバーの方から本当によく相談されます。
KYO総合会計事務所では、
✔ ライバー向けの売上整理サポート
✔ 入金ズレ・年跨ぎ売上のチェック
✔ 確定申告まで見据えたアドバイス
を行っています。
「自分のやり方が合っているか不安…」
そう思ったタイミングが、相談のベストタイミングです。
ひとりで悩まず、ぜひ専門家を頼ってくださいね。