定期的なミーティング
定期ミーティングで進捗確認と課題解決を実施
PROBLEMS
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確かな節税知識
起業支援実績300社以上。会社設立に関する手続き関係は丸投げしていただけます。また、お客様の目的に応じた役員報酬の金額設定など、法人成りのシミュレーションを通じて、最適な節税提案をさせていただきます。
理由2
最新のクラウド会計
システムに対応
お客様の用途、規模に応じておすすめのクラウド型会計ソフトをお選びいただけます。(freee会計、マネーフォワード会計)使い方が分からない方も、丁寧に1からご説明させていただきます。
理由3
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Zoom、LINE、チャットワークなどの豊富なコミュニケーションツールを活用した、お客様のご希望に応じたタイムリーなサポートが可能となっております。お客様からの質問には必ず24時間以内に対応させていただきます。
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充実したビジネス
マッチング支援
会社設立なら司法書士、社会保険手続き・助成金申請なら社会保険労務士、債権回収なら弁護士など、提携の専門家をご紹介させていただきます。また、ご希望の方には顧問先様同士のビジネスマッチングもさせていただきます。
専門知識と丁寧な説明で、複雑な税務をわかりやすくサポート
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サポート開始
「ライバー特有の収入形態や経費について、専門的な知識で丁寧にアドバイスしていただき、とても助かっています。確定申告も安心してお任せできます。」
「丁寧な説明と迅速な対応で、安心して経営に専念できています。税務調査の際も全面的にサポートしていただき、心強かったです。」
「創業時の不安が多い中、親身になって相談に乗っていただき、的確なアドバイスをいただき、今では良きビジネスパートナーとして信頼しています。」
代表税理士
京田和広
Kyoda Kazuhiro
はじめまして。代表の京田和広です。
私は、起業・独立支援やライバー事務所、インフルエンサーの税務サポートを得意としています。
これまでの人生は、常に挑戦の連続でした。
公認会計士試験や税理士試験への挑戦、そして独立開業に至るまで、挑戦のたびに周囲からの反対や不安の声がありました。それでも、「失敗しても命を取られるわけではない。なんとかなる!」と自分を信じ、前に進んできました。
もちろん、失敗を経験したこともあります。ですが、挑戦を通じて得た学びや成長は、今となってはすべてが財産です。挑戦することの大切さを身をもって実感しています。
挑戦には不安がつきものですが、私が思う「一番の失敗」は後悔することです。だからこそ、起業家の皆さまが抱える不安を少しでも和らげ、挑戦して良かったと思っていただけるよう、全力でサポートすることを私の使命としています。
税理士選びでお悩みの方、どうぞお気軽にご相談ください。
皆さまの挑戦を、心から応援しています。
お気軽にお問い合わせください。
通常2営業日以内にご返信いたします。

多くのライバーさんが「アプリ内のポイントを銀行口座に振り込んでいないから、まだ利益じゃない」と考えています。
しかし、これは税務上大きな間違いです。
日本の税制には「収入すべき金額が確定した日」を収益とするルールがあります。
ライバーの場合、視聴者からギフトを受け取り、それがアプリ内で「いつでも換金可能なポイント(ダイヤなど)」に変わった瞬間に、売上が発生したとみなされるのが一般的です。
ライバーが使っているアプリによって、税金計算の対象となるタイミングが異なります。税理士の視点で、主要プラットフォームの注意点をまとめました。
・Pococha(ポコチャ):ダイヤが付与された時

リスナーからもらったアイテムが「ダイヤ」としてマイページに反映された時点で売上です。
銀行振込(換金)の手続きをした時ではありません。
12月末時点で保有しているダイヤは、換金していなくても去年の収入として数えます。
・TikTok Live:ギフトが「ダイヤモンド」に変わった時

配信中に受け取ったギフトが、アプリ内で「ダイヤモンド」として集計されたタイミングが収益発生時です。
TikTokは海外法人が運営していますが、日本国内で活動するライバーには日本の税金がかかるため、KYO総合会計事務所でも特に相談が多い項目です。
・17LIVE(イチナナ):ベイビーコインが報酬として確定した時

ロイヤリティとしてマイページで報酬額が確認できる状態になったタイミングです。
「去年のポイントをまだ換金していないから、
去年の確定申告には書かなくていいよね?」という理屈は、税務調査では通用しません。
発生主義: 実際に手元にお金が届いた日ではなく、その権利を得たタイミングで計算します。
税理士の視点: 12月31日時点でアプリ内に残っているポイントも、去年の売上として計上する必要があります。
これを忘れると「過少申告」となり、KYO総合会計事務所でも多くの修正申告の相談を受けます。
フォロワーが増えてくると、
企業から「この美容家電をあげるので、紹介してください」といったPR案件(ギフティング)が届くようになります。
実は、この「もらった商品」も税理士から見れば所得(売上)です。
現金をもらっていなくても、その商品の「時価(Amazonなどで売られている価格)」を報酬として計算しなければなりません。
【例え話】
あなたがパン屋さんで働いて、
給料の代わりに「1万円分の高級食パン」をもらったとします。
お財布にお金は増えていませんが、1万円分の価値を得ているので、
それは立派な「お給料」ですよね?ライバーのギフティングもこれと同じ考え方です。
【比較表】ライバーが迷う「課税されるもの・されないもの」一覧
| 項目 | 課税される? | 注意点(税理士のアドバイス) |
|---|---|---|
| Pocochaのダイヤ | される | 換金申請の有無に関わらず、付与時点で収益です。 |
| TikTokのダイヤモンド | される | 報酬画面に表示された金額(ドル建ての場合は換算が必要)が対象です。 |
| 企業からのギフティング | される | 商品の市場価格を「雑収入」などで計上する必要があります。 |
| ファンからのプレゼント | 原則なし | 誕生日プレゼント等、常識の範囲内なら贈与税の対象外です。 |
「ポイントのまま持っておけば税金対策になる」という誤ったネット情報を信じてしまうと、
数年後の税務調査で多額の追徴課税を支払うことになりかねません。
ライバーとしての活動が軌道に乗ってきた今こそ、
正しい知識を持つ税理士を味方につけるタイミングです。
KYO総合会計事務所では、以下のサポートを通じてライバーの皆様の不安を解消します。
「これって税金かかるの?」と少しでも不安になったら、手遅れになる前にKYO総合会計事務所へお問い合わせください。
ライバーの皆様が安心してリスナーさんとの時間を楽しめるよう、私たちが税務のプロとして全力でバックアップいたします。