KYO総合会計事務所
Kind
起業家の思いに応える
誠実な税務支援
Your Success
起業家の成功を最優先に
あなたのビジネスを成功へ
Ownership
起業家の思いに応える
責任ある助言で挑戦を成功へ
KYO総合会計事務所
K Y O 総合会計事務所は、
親切さ(Kind)をもってお客様の成功(Your Success)のために、
責任(Ownership)を持って最善のアドバイスを提供します。
私たちは単なる税務のエキスパートではなく、
あなたのビジネスの成功を共に目指すパートナーです。

PROBLEMS

こんなお悩みありませんか?

ライブ配信に詳しい税理士が
見つからない...

大手ライバー事務所様とも提携しているので、安心してご依頼ください!

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明瞭シンプルな料金プランで安心して気軽にご相談いただけます!

起業したいけど税務的な手続きが不安...

創業支援実績豊富なため、ご安心してお任せください。

起業したけど経理などが
全くわからない...

レシートなど資料をまとめて丸投げ、クラウド会計にプロが記帳代行!

Liver Support

ライバー支援

K Y Oと言えば、ライバー、インフルエンサー支援に強い!

KYOが選ばれる理由

理由1
豊富な起業支援実績と
確かな節税知識

起業支援実績300社以上。会社設立に関する手続き関係は丸投げしていただけます。また、お客様の目的に応じた役員報酬の金額設定など、法人成りのシミュレーションを通じて、最適な節税提案をさせていただきます。

理由2
最新のクラウド会計
システムに対応

お客様の用途、規模に応じておすすめのクラウド型会計ソフトをお選びいただけます。(freee会計、マネーフォワード会計)使い方が分からない方も、丁寧に1からご説明させていただきます。

理由3
迅速なレスポンスと
柔軟な対応

Zoom、LINE、チャットワークなどの豊富なコミュニケーションツールを活用した、お客様のご希望に応じたタイムリーなサポートが可能となっております。お客様からの質問には必ず24時間以内に対応させていただきます。

理由4
充実したビジネス
マッチング支援

会社設立なら司法書士、社会保険手続き・助成金申請なら社会保険労務士、債権回収なら弁護士など、提携の専門家をご紹介させていただきます。また、ご希望の方には顧問先様同士のビジネスマッチングもさせていただきます。

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Services

サービス

税務顧問

専門知識と丁寧な説明で、複雑な税務をわかりやすくサポート

記帳代行

丁寧で正確な記帳で経営の
土台を築く

月次監査業務

ミスや誤記の早期発見により
正確性を確保

月次決算

正確なデータに基づき、
迅速な意思決定を可能にする

決算業務

数字から導き出す、あなたの
ビジネスの次なる成功

申告業務

期限厳守・正確な申告で、
あなたの信頼を勝ち取る

税務調査立会

巧みな交渉術で
あなたの不安を解消

資金調達支援

あなたの成功への投資、
私たちが全力でサポート

料金表はこちらへ

Flow

ご利用の流れ

STEP 1

初回無料相談*

お客様の課題やニーズを
しっかりとヒアリング

STEP 2

ご提案・お見積り

最適なプランと料金を
ご提案

STEP 3

ご契約

サービス内容と料金の
確認・ご契約

STEP 4

サポート開始

専任担当者による継続的な
サポート開始

※ 顧問契約をしていただいたお客様につきましては、相談料は無料になりますが、スポット相談の場合は、1時間10,000円(税別)になります。以後1時間ごとに10,000円(税別)加算。

サービス開始後の流れ

定期的なミーティング

定期的なミーティング

定期ミーティングで進捗確認と課題解決を実施

継的なサポート

継続的なサポート

必要に応じて随時相談可能。電話、LINE、Chatworkなどでのサポートも充実

Voice

お客様の声

「ライバー特有の収入形態や経費について、専門的な知識で丁寧にアドバイスしていただき、とても助かっています。確定申告も安心してお任せできます。」

K.M様

K.M様

TikTokライバー

「丁寧な説明と迅速な対応で、安心して経営に専念できています。税務調査の際も全面的にサポートしていただき、心強かったです。」

N.A様

N.A様

ライバー事務所経営者

「創業時の不安が多い中、親身になって相談に乗っていただき、的確なアドバイスをいただき、今では良きビジネスパートナーとして信頼しています。」

F.Y様

F.Y様

不動産YouTuber

Representative

代表者紹介

代表税理士 京田和広

代表税理士
京田和広 Kyoda Kazuhiro

ごあいさつ

はじめまして。代表の京田和広です。
私は、起業・独立支援やライバー事務所、インフルエンサーの税務サポートを得意としています。

これまでの人生は、常に挑戦の連続でした。
公認会計士試験や税理士試験への挑戦、そして独立開業に至るまで、挑戦のたびに周囲からの反対や不安の声がありました。それでも、「失敗しても命を取られるわけではない。なんとかなる!」と自分を信じ、前に進んできました。

もちろん、失敗を経験したこともあります。ですが、挑戦を通じて得た学びや成長は、今となってはすべてが財産です。挑戦することの大切さを身をもって実感しています。

挑戦には不安がつきものですが、私が思う「一番の失敗」は後悔することです。だからこそ、起業家の皆さまが抱える不安を少しでも和らげ、挑戦して良かったと思っていただけるよう、全力でサポートすることを私の使命としています。

税理士選びでお悩みの方、どうぞお気軽にご相談ください。
皆さまの挑戦を、心から応援しています。

FAQ

よくある質問

Q: ライバー・インフルエンサーとして活動していますが、確定申告は必要ですか?
Q: 個人事業主として開業する際の手続きを教えてください。
Q: SNSでの活動に関連する経費にはどのようなものがありますか?
Q: 法人化のタイミングはいつがよいでしょうか?

News

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Contact

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。
通常2営業日以内にご返信いたします。

info@kyo-tax.jp
営業時間: 平日 10:00-19:00

ライバーの勘違いNO.1!「ポイントのままなら税金はかからない」は本当?

多くのライバーさんが「アプリ内のポイントを銀行口座に振り込んでいないから、まだ利益じゃない」と考えています。
しかし、これは税務上大きな間違いです。
日本の税制には「収入すべき金額が確定した日」を収益とするルールがあります。

ライバーの場合、視聴者からギフトを受け取り、それがアプリ内で「いつでも換金可能なポイント(ダイヤなど)」に変わった瞬間に、売上が発生したとみなされるのが一般的です。

【徹底解説】Pococha・TikTok・17LIVE、各プラットフォームで売上が発生するタイミング

ライバーが使っているアプリによって、税金計算の対象となるタイミングが異なります。税理士の視点で、主要プラットフォームの注意点をまとめました。

・Pococha(ポコチャ):ダイヤが付与された時

リスナーからもらったアイテムが「ダイヤ」としてマイページに反映された時点で売上です。
銀行振込(換金)の手続きをした時ではありません。
12月末時点で保有しているダイヤは、換金していなくても去年の収入として数えます。

・TikTok Live:ギフトが「ダイヤモンド」に変わった時

配信中に受け取ったギフトが、アプリ内で「ダイヤモンド」として集計されたタイミングが収益発生時です。
TikTokは海外法人が運営していますが、日本国内で活動するライバーには日本の税金がかかるため、KYO総合会計事務所でも特に相談が多い項目です。

・17LIVE(イチナナ):ベイビーコインが報酬として確定した時

ロイヤリティとしてマイページで報酬額が確認できる状態になったタイミングです。

税理士が警鐘!換金していなくても「所得」が発生する「発生主義」のルール

「去年のポイントをまだ換金していないから、
去年の確定申告には書かなくていいよね?」という理屈は、税務調査では通用しません。

発生主義: 実際に手元にお金が届いた日ではなく、その権利を得たタイミングで計算します。
税理士の視点: 12月31日時点でアプリ内に残っているポイントも、去年の売上として計上する必要があります。
これを忘れると「過少申告」となり、KYO総合会計事務所でも多くの修正申告の相談を受けます。

PR案件の落とし穴!企業からの「ギフティング(商品提供)」も課税対象?

フォロワーが増えてくると、
企業から「この美容家電をあげるので、紹介してください」といったPR案件(ギフティング)が届くようになります。

実は、この「もらった商品」も税理士から見れば所得(売上)です。
現金をもらっていなくても、その商品の「時価(Amazonなどで売られている価格)」を報酬として計算しなければなりません。

【例え話】
あなたがパン屋さんで働いて、
給料の代わりに「1万円分の高級食パン」をもらったとします。

お財布にお金は増えていませんが、1万円分の価値を得ているので、
それは立派な「お給料」ですよね?ライバーのギフティングもこれと同じ考え方です。

ポイント管理でパニックになる前に!KYO総合会計事務所へ相談するメリット

【比較表】ライバーが迷う「課税されるもの・されないもの」一覧

項目課税される?注意点(税理士のアドバイス)
Pocochaのダイヤされる換金申請の有無に関わらず、付与時点で収益です。
TikTokのダイヤモンドされる報酬画面に表示された金額(ドル建ての場合は換算が必要)が対象です。
企業からのギフティングされる商品の市場価格を「雑収入」などで計上する必要があります。
ファンからのプレゼント原則なし誕生日プレゼント等、常識の範囲内なら贈与税の対象外です。

「ポイントのまま持っておけば税金対策になる」という誤ったネット情報を信じてしまうと、
数年後の税務調査で多額の追徴課税を支払うことになりかねません。
ライバーとしての活動が軌道に乗ってきた今こそ、
正しい知識を持つ税理士を味方につけるタイミングです。

KYO総合会計事務所では、以下のサポートを通じてライバーの皆様の不安を解消します。

  • ・各配信プラットフォームごとの「売上計上タイミング」の適正化
  • ・ギフティングや衣装提供など、現金以外の報酬の正しい評価
  • ・「いつ、いくら納税すればいいか」のシミュレーション

「これって税金かかるの?」と少しでも不安になったら、手遅れになる前にKYO総合会計事務所へお問い合わせください。
ライバーの皆様が安心してリスナーさんとの時間を楽しめるよう、私たちが税務のプロとして全力でバックアップいたします。