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COLUMN

【2026年4月速報】ついに「40万円」まで一括経費に!ライバーのiPhone・カメラ買い替えが劇的にお得になる新ルールを税理士が徹底解説

投稿日:2026年4月24日

ライバーとして活動していると、こんな悩みを感じたことはありませんか?

「iPhoneを買い替えたいけど経費になる?」
「配信用カメラは一括で経費にできる?」
「パソコンって何年もかけて経費にするんだっけ?」

2026年4月から、個人事業主やフリーランスに関係する税制ルールが変更され、
一括で経費にできる設備の上限が引き上げられました。

これまで30万円未満だった上限が
40万円未満まで拡大されています。

この変更により、
・iPhone
・配信用カメラ
・配信PC
・配信機材

などが、これまでより経費として処理しやすくなりました。
今回は、この新しいルールを
ライバーや在宅ワークの方にも分かりやすく解説します。

そもそも「減価償却」とは?

仕事で使うものの中には、長く使う設備があります。
例えば

  • パソコン
  • カメラ
  • 高額機材

こういったものは、「購入した年にすべて経費にできない」というルールがあります。
この仕組みを*減価償却(げんかしょうきゃく)*といいます。
例)

購入品金額通常の処理
配信用PC200,000円数年に分けて経費
カメラ150,000円数年に分けて経費
iPhone130,000円数年に分けて経費

つまり通常は*数年間に分けて経費計上*になります。

2026年4月から何が変わった?

2026年4月から、少額減価償却資産の特例の上限が見直されました。
この制度は、一定金額以下の設備なら購入した年に一括で経費にできるというものです。
変更内容

制度上限
旧制度30万円未満
新制度40万円未満

つまり、一括経費の上限が10万円引き上げられました。

一括経費にできる金額のルール

設備購入の基本ルールは次の通りです。

設備購入の金額と経費処理

購入金額処理方法
10万円未満全額経費
10万〜20万円一括償却(3年)
20万〜40万円一括経費(特例)
40万円以上減価償却

つまり40万円未満の設備は、
購入した年にまとめて経費にできるケースが増えました。

ライバーの具体例(iPhone・カメラ)

大阪タロウさんのケースで考えてみましょう。
ケース①
iPhoneを購入

内容金額
iPhone180,000円

一括経費として計上可能

ケース②
配信用カメラ

内容金額
ミラーレスカメラ320,000円

一括経費として計上可能

ケース③
高性能PC

内容金額
配信用PC450,000円

減価償却で数年に分けて経費

つまり、多くの配信機材が一括経費にできる範囲に入るようになりました。

新ルールによるメリット

この変更により、ライバーには次のメリットがあります。
✔ 機材投資がしやすくなる
配信活動では

  • スマホ
  • カメラ
  • PC
  • 配信機材

などの設備が重要です。
一括経費の上限が上がったことで
*機材購入による節税効果を得やすくなりました。*

注意しておきたいポイント

ただし、次の条件には注意が必要です。

✔ 青色申告が対象
この特例は青色申告の事業者向け制度です。

✔ 年間上限
年間300万円までという制限があります。

✔ 仕事使用割合
例えば

  • スマホ
  • パソコン

仕事で使った割合のみ経費になります。

例)

仕事使用割合経費
100%全額
70%70%
50%半分

まとめ|機材投資の考え方も変わる

今回の制度変更のポイントです。
・ 一括経費の上限が *30万円→40万円へ拡大*
・ iPhoneやカメラなどが経費にしやすくなった
・ 配信機材の投資がしやすい
・ 青色申告など条件あり

ライバー活動では、

  • スマホ
  • PC
  • カメラ
  • 配信機材

などの設備投資が欠かせません。
今回の制度変更により、
機材購入のタイミングや金額によって税金の扱いも変わる可能性があります。

KYO総合会計事務所からのひとこと
ライバーの方からは、
「スマホって経費になる?」
「配信機材はどこまで経費?」
「パソコンは一括で落とせる?」

といった相談をよくいただきます。

KYO総合会計事務所では
✔ ライバー・インフルエンサーの税務サポート
✔ 機材購入の経費判断
✔ 節税を意識した設備投資のアドバイス
などを行っています。

「この機材は経費になる?」と迷ったときは、
専門家に相談しておくと安心です。

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