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COLUMN

【個人事業主必読】帳簿書類と証憑書類ってなに?|保存方法とそのポイント

投稿日:2025年5月9日

帳簿書類と証憑書類ってなに?

まずは、それぞれの意味をざっくり押さえましょう!

● 帳簿書類とは?

帳簿書類は、「お金の流れを記録したノート」のようなもの。

たとえば、

  • 現金出納帳
  • 売上帳
  • 経費帳
  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳

などがこれにあたります。

👉 つまり、「いくら売り上げたか」「どんな経費を使ったか」をまとめた記録が帳簿です。

● 証憑書類とは?

証憑書類は、「取引が本当にあったことを証明する証拠書類」です。

具体的には、

  • 領収書
  • 請求書
  • 納品書
  • 見積書
  • 契約書

などが該当します。

👉 お金を使ったりもらったりした証拠を残すために必要な書類です!

保存期間はどれくらい?

▼ 青色申告の場合

保存が必要なもの保存期間
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類
(請求書、見積 書、契約書、納品書、送り状など)
5年
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年※
現金預金取引等関係書類領収書、小切手控、預金通帳、借用証など7年

※ 前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は5年間となります。

▼ 白色申告の場合

保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や 必要経費を 記載した 帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

▷ 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300 万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。

ご注意!消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、インボイス発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、上記に関わらず7年間保存する必要があります。

👉 基本は7年保存しておけば安心!

保存方法とポイント


書類をきちんと保存するコツをまとめました。

✔ 紙で保存する場合
年度ごとにファイリング
種類別(売上・経費など)に分類
ファイルに「年度」「種類」をラベリングしておくと◎

✔ 電子で保存する場合(電子帳簿保存法に対応)
領収書や請求書をスキャンしてPDF保存
日付・取引先・金額などがすぐわかるファイル名にする
タイムスタンプを付与するか、訂正・削除履歴が残る仕組みを用意
※電子保存には事前申請が不要になりました(2024年改正対応)。

✔ 紛失しないために
クラウドストレージ(Google Drive、Dropboxなど)も活用
定期的にバックアップを取る!

こんなミスに注意!

「売上は帳簿につけたけど、領収書を捨てちゃった!」
「経費にしたのに、領収書が見つからない!」
「年度ごちゃごちゃで、どれがいつの書類かわからない!」

👉 こうなると、税務調査のときに経費を否認されるリスクがあります。
きちんと帳簿と証憑をセットで管理することが超重要です!

まとめ

帳簿書類=お金の記録
証憑書類=取引の証拠
保存期間は基本7年

紙でも電子でもOKだけど、きちんと分類・保管すること!

地味な作業ですが、きちんとやっておくと確定申告もスムーズ、税務調査も怖くない!
今日からコツコツ管理していきましょう!

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