投稿日:2025年5月21日
~個人事業主こそ気をつけたい「6月の壁」~
住民税は“忘れた頃”にやってくる
毎年6月上旬、住民税の納付書が届く季節がやってきます。
特に個人事業主の方は要注意!
前年の所得に対する住民税が、半年遅れてやってくるため、 ● 個人事業主の方 ● 会社員・役員の方 個人事業主の方で多いのが、 実際に「前年は結構儲かったから」と油断して先に使ってしまい、 こうしたトラブルを防ぐため、当事務所では、 納税は“儲かった後”にやってくるもの。 利益が出たときこそ、 住民税に限らず、予定納税・消費税・所得税など、
つい「忘れていた…」というケースが後を絶ちません。個人事業主と会社員で異なる住民税の納付方法
→ 6月上旬に「1年分」の住民税納付書が個人宛てに届きます。
支払いは年4回の分割(6月末・8月末・10月末・翌年1月末)で、自分で納税手続きが必要です。
→ 会社に届いた納付書に基づき、毎月の給与から12分割で自動的に天引き(=特別徴収)されます。「6月にドン!」で慌てる前に…
「6月に急にまとまった住民税が届き、手元にお金がない…」というケースです。
納税に困ってしまうこともあります。弊所の取り組み:申告時+事前の税額フォロー
確定申告の際だけでなく、住民税額についても事前にお伝えするようにしています。
だからこそ、資金繰りの計画に「税金分」を含めることがとても大切です。納税で慌てない仕組みづくりを
「これはすべて自分のお金ではない」と割り切って、
税金分は“ないもの”として管理することが賢い資金管理の第一歩です💡
「税金は忘れた頃にやってくるもの」と心得て、計画的な資金繰りを心がけましょう。