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COLUMN

ライバーの自宅配信スペースは経費にできる?家賃・光熱費の按分ルール|税理士がわかりやすく解説

投稿日:2025年10月10日

ライバーが経費にできる「自宅配信スペース」とは?

ライバーの多くは自宅でライブ配信を行っています。
その際、自宅の一部を配信スペースとして使う場合、家賃光熱費の一部を経費にできる可能性があります。

ただし「ライバーだから全部経費でOK」というわけではなく、プライベートと仕事を明確に分けて合理的に按分(あんぶん)することが必要です。

ライバーの家賃はどこまで経費にできる?税理士が解説する按分ルール

ライバーの利用形態経費になる可能性按分方法
ワンルームの一角を配信に使用配信スペースの面積 ÷ 部屋全体の面積
専用の配信用部屋がある配信用部屋の面積 ÷ 家全体の面積
リビングで兼用使用時間や配信頻度で算出

ライバーが自宅の家賃を経費にできるのは「配信スペースとして使用している部分のみ」です。

税理士からのアドバイス

  • 専用スペースがあると経費にしやすい
  • 間取り図や写真を残しておくと安心
  • 「全部家賃を経費にした」は高リスク

ライバーの光熱費(電気・水道・ガス)は経費になる?

ライバーが自宅で活動する場合、光熱費も経費対象になります。

項目経費計上の考え方
電気代配信で使うパソコン・照明・冷暖房の使用割合で按分
水道代配信とは関係が薄く、基本的に対象外
ガス代配信専用利用がなければ対象外が多い

特にライバーの場合、電気代の按分が最も重要な経費になります。

按分の具体例|ライバー初心者でもできるかんたん経費計算

例:ワンルーム10㎡のうち2㎡を配信専用に利用、家賃8万円、電気代1万円の場合

  • 家賃:8万円 × (2㎡ ÷ 10㎡) = 16,000円が経費
  • 電気代:1万円 × (配信使用30%) = 3,000円が経費

👉 合計で 19,000円を経費にできることになります。

ライバーが税務署から指摘されないための注意点

ライバーが経費を計上する際に気を付けたいのは「根拠の明確化」です。

  • 面積や時間の算出方法をメモに残す
  • 配信活動の記録を保存する
  • 不自然に高すぎる経費は避ける

こうした準備をしておけば、税務署から「ライバーの経費はやりすぎでは?」と指摘されにくくなります。

まとめ|ライバーの経費計上は税理士に相談するのが安心

ライバーは自宅を配信スペースとして使うことが多く、家賃や光熱費を正しく経費にすることで節税効果が期待できます。
ただし、「按分ルール」「経費とプライベートの線引き」を間違えると、後で税務署から指摘を受けるリスクもあります。

ライバーの家賃や光熱費をどこまで経費にできるのか不安…」という方は、専門家に相談するのが一番安心です
KYO総合会計事務所では、ライバーの経費計上から確定申告まで、税理士がわかりやすくサポートしています。
お気軽にご相談ください。

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