投稿日:2025年10月10日

目次
ライバーが経費にできる「自宅配信スペース」とは?
ライバーの多くは自宅でライブ配信を行っています。
その際、自宅の一部を配信スペースとして使う場合、家賃や光熱費の一部を経費にできる可能性があります。
ただし「ライバーだから全部経費でOK」というわけではなく、プライベートと仕事を明確に分けて合理的に按分(あんぶん)することが必要です。
ライバーの家賃はどこまで経費にできる?税理士が解説する按分ルール
| ライバーの利用形態 | 経費になる可能性 | 按分方法 |
|---|---|---|
| ワンルームの一角を配信に使用 | ○ | 配信スペースの面積 ÷ 部屋全体の面積 |
| 専用の配信用部屋がある | ◎ | 配信用部屋の面積 ÷ 家全体の面積 |
| リビングで兼用 | △ | 使用時間や配信頻度で算出 |
ライバーが自宅の家賃を経費にできるのは「配信スペースとして使用している部分のみ」です。
税理士からのアドバイス
- 専用スペースがあると経費にしやすい
- 間取り図や写真を残しておくと安心
- 「全部家賃を経費にした」は高リスク
ライバーの光熱費(電気・水道・ガス)は経費になる?
ライバーが自宅で活動する場合、光熱費も経費対象になります。
| 項目 | 経費計上の考え方 |
|---|---|
| 電気代 | 配信で使うパソコン・照明・冷暖房の使用割合で按分 |
| 水道代 | 配信とは関係が薄く、基本的に対象外 |
| ガス代 | 配信専用利用がなければ対象外が多い |
特にライバーの場合、電気代の按分が最も重要な経費になります。
按分の具体例|ライバー初心者でもできるかんたん経費計算
例:ワンルーム10㎡のうち2㎡を配信専用に利用、家賃8万円、電気代1万円の場合
- 家賃:8万円 × (2㎡ ÷ 10㎡) = 16,000円が経費
- 電気代:1万円 × (配信使用30%) = 3,000円が経費
👉 合計で 19,000円を経費にできることになります。
ライバーが税務署から指摘されないための注意点
ライバーが経費を計上する際に気を付けたいのは「根拠の明確化」です。
- 面積や時間の算出方法をメモに残す
- 配信活動の記録を保存する
- 不自然に高すぎる経費は避ける
こうした準備をしておけば、税務署から「ライバーの経費はやりすぎでは?」と指摘されにくくなります。
まとめ|ライバーの経費計上は税理士に相談するのが安心
ライバーは自宅を配信スペースとして使うことが多く、家賃や光熱費を正しく経費にすることで節税効果が期待できます。
ただし、「按分ルール」や「経費とプライベートの線引き」を間違えると、後で税務署から指摘を受けるリスクもあります。
「ライバーの家賃や光熱費をどこまで経費にできるのか不安…」という方は、専門家に相談するのが一番安心です。
KYO総合会計事務所では、ライバーの経費計上から確定申告まで、税理士がわかりやすくサポートしています。
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