投稿日:2025年12月3日
目次
ライバーの「カフェ代・ご飯代」は経費になる?税理士が基本ルールを解説
ライバー活動では、配信準備や打ち合わせ、リスナーとの交流などでカフェや飲食店を利用することが多いですよね。
こうしたカフェ代や食事代は、業務との関連性が明確な場合にのみ経費として認められます。

💬 税理士のポイント
「業務上の支出であること」を客観的に説明できるかが重要。
単なるプライベートの食事は経費にはなりません。
ライバーの経費として認められるケースとNGなケース【比較表】
| 支出内容 | 経費になる? | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|
| 他ライバーとの配信企画の打ち合わせ | ◎ | 明確な業務目的あり |
| 撮影・配信準備のためにカフェを利用 | △ | 内容次第で可能。頻度に注意 |
| ファンとの交流イベントでの食事 | △ | 宣伝活動の一環なら可。ただし説明が必要 |
| 家族・友人との普通の食事 | × | 完全に私的支出 |
| 一人でのランチ・コーヒー代 | × | 生活費扱いで経費不可 |
「打ち合わせ」「撮影」「リスナー交流」など目的別の判断ポイント

- 打ち合わせ目的の場合
→ 相手・内容・日付を記録し、業務関連を明確化。 - 撮影や配信に利用する場合
→ 動画内でカフェの様子を使うなら経費性あり。 - リスナーとの交流目的
→ 宣伝活動として合理的な範囲ならOK。
💬 税理士コメント:
「誰と・どんな目的で使ったか」を記録しておくことが、経費として認められる鍵です。
ライバーが注意すべき領収書・記録の残し方

経費計上の基本は「証拠を残すこと」。
ライバーの場合、特に次の点を意識しましょう。
- 領収書に利用目的・相手の氏名・内容をメモ
- スマホで撮影して電子保存(レシートの文字消え対策)
- 頻繁すぎる同様支出は注意(税務署が疑うポイント)
電子帳簿保存法と領収書の保存期間【2025年版】
2025年現在、電子帳簿保存法により領収書やレシートを電子データで保存することが可能です。
ただし、保存には一定の条件があります。
保存期間の基本ルール(個人事業主・ライバーの場合)
| 書類の種類 | 保存期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など) | 7年 | 青色申告者は7年、白色申告者は5年 |
| 領収書・レシートなどの証憑書類 | 7年 | 電子保存でも同様に7年間保存義務あり |
| 請求書・見積書などの取引関連書類 | 7年 | 取引日または作成日から7年間 |
💬 税理士の補足
電子保存する場合は、タイムスタンプ付与または訂正削除の履歴が残るシステムでの保存が必要です。
クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード等)を利用するのが実務的です。
税務署に否認されないためのコツと税理士が勧める管理方法
| 税務署に否認されやすい例 | 改善方法 |
|---|---|
| 「打ち合わせ」としか書かれていない領収書 | 相手・目的を具体的にメモ |
| レシートを紛失 | スマホで撮影して即保存 |
| 食事内容が私的と疑われる | SNS投稿や配信内容など、業務関連の証拠を残す |
💬 税理士コメント:
飲食費・カフェ代は税務署が特に注視する項目です。
「どう業務に関係していたか」を説明できる記録を残すことが節税の第一歩です。
まとめ|経費判断に迷ったら「KYO総合会計事務所」に相談を
カフェ代やご飯代は、ライバーにとってグレーゾーンになりやすい支出ですが、
正しい記録と根拠を残せば経費として認められる可能性が十分あります。
KYO総合会計事務所では、
ライバー・配信者に特化した経費管理・確定申告サポートを提供しています。
✅ 「どこまで経費にしてOKか知りたい」
✅ 「電子帳簿保存法に対応した保存方法を知りたい」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
