投稿日:2026年1月13日

ライバーとして活動していると、こんな疑問がよく出てきます。
- 「配信したのは今月なのに、入金は来月…」
- 「この売上、いつの確定申告に入れるの?」
- 「入金された日で売上にしていいの?」
実はこれ、ライバーや在宅ワークの人が検索する質問の中でもかなり多いテーマです。
今回は「入金タイミング」と「売上発生日」がズレたときの正しい考え方を、
税金の知識がなくても理解できるように解説します。
目次
そもそもライバーにとって「売上発生日」とは何?
売上発生日とは、「仕事が完了して、報酬をもらう権利が確定した日」のことです。
ライバーの場合でいうと、
- 配信が完了した日
- 投げ銭(ギフト)が確定した日
- 企業案件の業務が終わった日
このあたりが「売上発生日」になります。
👉 実際にお金が振り込まれた日とは別、という点が最初のつまずきポイントです。
入金日=売上日ではないって本当?
結論から言うと、
✅ 売上は「入金日」ではなく「売上発生日」で考える
これが原則です。
理由はシンプルで、
税金は「その年にどれだけ稼いだか」で計算されるからです。
もし入金日でバラバラに処理してしまうと、
- 本当は今年の売上なのに、来年分になってしまう
- 年ごとの収入がズレる
- 確定申告が正しくできない
といったトラブルにつながります。
ライバーによくある入金ズレの具体例
ケース①:よくある配信アプリの例
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| 配信期間 | 5月1日〜5月31日 |
| 売上確定日 | 5月31日 |
| 入金日 | 6月15日 |
→ 売上として計上するのは「5月分」
入金が6月でも、
「5月に配信して稼いだお金」なので
5月(=その年の売上)になります。
ケース②:企業案件・PR案件の場合
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| 仕事完了日 | 12月20日 |
| 請求書発行 | 12月25日 |
| 入金日 | 翌年1月10日 |
→ 売上は12月分(その年の確定申告)
年をまたいで入金されても、
仕事が終わった年の売上として扱います。
年をまたぐ場合の注意点(12月売上・1月入金)
ここが一番検索されているポイントです。
「12月の売上が1月に入金されたら、どっちの年?」
答えは明確です。
✔ 12月に売上が確定していれば、その年の売上
たとえば、
2025年12月:売上確定
2026年1月:入金
この場合、
👉 2025年分の確定申告に含める
という扱いになります。
「お金がまだ入ってないから不安…」
という気持ちはありますが、
税金は“確定した売上”で判断されます。
間違えやすいポイントと注意点
初心者の方がよく間違えやすい点をまとめます。
❌ 入金された月で売上にしてしまう
❌ 年末の売上を翌年に回してしまう
❌ プラットフォームごとに基準がバラバラ
おすすめなのは、
👉 「売上発生日」と「入金日」を分けて管理すること
エクセルや会計ソフトで、
- 売上日
- 入金日
の2列を作るだけでも、かなり整理しやすくなります。
まとめ|迷ったら“基準”を決めることが大切
入金タイミングと売上発生日が違うと混乱しがちですが、
考え方はとてもシンプルです。
✅ 売上は「仕事が終わった日・確定した日」で判断
✅ 入金日はあくまでお金の動き
✅ 年をまたぐ場合も、売上が確定した年で申告
このルールを知っておくだけで、
確定申告の不安はかなり減ります。
KYO総合会計事務所からのひとこと
「これ、どっちの年に入れるのが正解?」
「プラットフォームごとに扱いが違って不安…」
そんな悩みは、ライバーの方から本当によく相談されます。
KYO総合会計事務所では、
✔ ライバー向けの売上整理サポート
✔ 入金ズレ・年跨ぎ売上のチェック
✔ 確定申告まで見据えたアドバイス
を行っています。
「自分のやり方が合っているか不安…」
そう思ったタイミングが、相談のベストタイミングです。
ひとりで悩まず、ぜひ専門家を頼ってくださいね。
