KYO総合会計事務所

COLUMN

「入金は来月なのに売上は今月?」ライバーが必ず迷う“売上発生日”の考え方を税理士がやさしく解説

投稿日:2026年1月13日

ライバーとして活動していると、こんな疑問がよく出てきます。

  • 「配信したのは今月なのに、入金は来月…」
  • 「この売上、いつの確定申告に入れるの?」
  • 「入金された日で売上にしていいの?」

実はこれ、ライバーや在宅ワークの人が検索する質問の中でもかなり多いテーマです。
今回は「入金タイミング」「売上発生日」がズレたときの正しい考え方を、
税金の知識がなくても理解できるように解説します。

そもそもライバーにとって「売上発生日」とは何?

売上発生日とは、「仕事が完了して、報酬をもらう権利が確定した日」のことです。
ライバーの場合でいうと、

  • 配信が完了した日
  • 投げ銭(ギフト)が確定した日
  • 企業案件の業務が終わった日

このあたりが「売上発生日」になります。
👉 実際にお金が振り込まれた日とは別、という点が最初のつまずきポイントです。

入金日=売上日ではないって本当?

結論から言うと、
✅ 売上は「入金日」ではなく「売上発生日」で考える
これが原則です。

理由はシンプルで、
税金は「その年にどれだけ稼いだか」で計算されるからです。

もし入金日でバラバラに処理してしまうと、

  • 本当は今年の売上なのに、来年分になってしまう
  • 年ごとの収入がズレる
  • 確定申告が正しくできない

といったトラブルにつながります。

ライバーによくある入金ズレの具体例

ケース①:よくある配信アプリの例

内容日付
配信期間5月1日〜5月31日
売上確定日5月31日
入金日6月15日

→ 売上として計上するのは「5月分」
入金が6月でも、
「5月に配信して稼いだお金」なので
5月(=その年の売上)になります。

ケース②:企業案件・PR案件の場合

内容日付
仕事完了日12月20日
請求書発行12月25日
入金日翌年1月10日

→ 売上は12月分(その年の確定申告)
年をまたいで入金されても、
仕事が終わった年の売上として扱います。

年をまたぐ場合の注意点(12月売上・1月入金)

ここが一番検索されているポイントです。

「12月の売上が1月に入金されたら、どっちの年?」
答えは明確です。
✔ 12月に売上が確定していれば、その年の売上

たとえば、
2025年12月:売上確定
2026年1月:入金

この場合、
👉 2025年分の確定申告に含める
という扱いになります。

「お金がまだ入ってないから不安…」
という気持ちはありますが、
税金は“確定した売上”で判断されます。

間違えやすいポイントと注意点

初心者の方がよく間違えやすい点をまとめます。
❌ 入金された月で売上にしてしまう
❌ 年末の売上を翌年に回してしまう
❌ プラットフォームごとに基準がバラバラ
おすすめなのは、
👉 「売上発生日」と「入金日」を分けて管理すること

エクセルや会計ソフトで、

  • 売上日
  • 入金日

の2列を作るだけでも、かなり整理しやすくなります。

まとめ|迷ったら“基準”を決めることが大切

入金タイミングと売上発生日が違うと混乱しがちですが、
考え方はとてもシンプルです。
✅ 売上は「仕事が終わった日・確定した日」で判断
✅ 入金日はあくまでお金の動き
✅ 年をまたぐ場合も、売上が確定した年で申告
このルールを知っておくだけで、
確定申告の不安はかなり減ります。

KYO総合会計事務所からのひとこと
「これ、どっちの年に入れるのが正解?」
「プラットフォームごとに扱いが違って不安…」
そんな悩みは、ライバーの方から本当によく相談されます。

KYO総合会計事務所では、
✔ ライバー向けの売上整理サポート
✔ 入金ズレ・年跨ぎ売上のチェック
✔ 確定申告まで見据えたアドバイス
を行っています。

「自分のやり方が合っているか不安…」
そう思ったタイミングが、相談のベストタイミングです。
ひとりで悩まず、ぜひ専門家を頼ってくださいね。

Banner
メール予約(24時間)
LINEでかんたん相談