投稿日:2026年3月23日

目次
ライバーの勘違いNO.1!「ポイントのままなら税金はかからない」は本当?
多くのライバーさんが「アプリ内のポイントを銀行口座に振り込んでいないから、まだ利益じゃない」と考えています。
しかし、これは税務上大きな間違いです。
日本の税制には「収入すべき金額が確定した日」を収益とするルールがあります。
ライバーの場合、視聴者からギフトを受け取り、それがアプリ内で「いつでも換金可能なポイント(ダイヤなど)」に変わった瞬間に、売上が発生したとみなされるのが一般的です。
【徹底解説】Pococha・TikTok・17LIVE、各プラットフォームで売上が発生するタイミング
ライバーが使っているアプリによって、税金計算の対象となるタイミングが異なります。税理士の視点で、主要プラットフォームの注意点をまとめました。
・Pococha(ポコチャ):ダイヤが付与された時

リスナーからもらったアイテムが「ダイヤ」としてマイページに反映された時点で売上です。
銀行振込(換金)の手続きをした時ではありません。
12月末時点で保有しているダイヤは、換金していなくても去年の収入として数えます。
・TikTok Live:ギフトが「ダイヤモンド」に変わった時

配信中に受け取ったギフトが、アプリ内で「ダイヤモンド」として集計されたタイミングが収益発生時です。
TikTokは海外法人が運営していますが、日本国内で活動するライバーには日本の税金がかかるため、KYO総合会計事務所でも特に相談が多い項目です。
・17LIVE(イチナナ):ベイビーコインが報酬として確定した時

ロイヤリティとしてマイページで報酬額が確認できる状態になったタイミングです。
税理士が警鐘!換金していなくても「所得」が発生する「発生主義」のルール
「去年のポイントをまだ換金していないから、
去年の確定申告には書かなくていいよね?」という理屈は、税務調査では通用しません。
発生主義: 実際に手元にお金が届いた日ではなく、その権利を得たタイミングで計算します。
税理士の視点: 12月31日時点でアプリ内に残っているポイントも、去年の売上として計上する必要があります。
これを忘れると「過少申告」となり、KYO総合会計事務所でも多くの修正申告の相談を受けます。
PR案件の落とし穴!企業からの「ギフティング(商品提供)」も課税対象?
フォロワーが増えてくると、
企業から「この美容家電をあげるので、紹介してください」といったPR案件(ギフティング)が届くようになります。
実は、この「もらった商品」も税理士から見れば所得(売上)です。
現金をもらっていなくても、その商品の「時価(Amazonなどで売られている価格)」を報酬として計算しなければなりません。
【例え話】
あなたがパン屋さんで働いて、
給料の代わりに「1万円分の高級食パン」をもらったとします。
お財布にお金は増えていませんが、1万円分の価値を得ているので、
それは立派な「お給料」ですよね?ライバーのギフティングもこれと同じ考え方です。
ポイント管理でパニックになる前に!KYO総合会計事務所へ相談するメリット
【比較表】ライバーが迷う「課税されるもの・されないもの」一覧
| 項目 | 課税される? | 注意点(税理士のアドバイス) |
|---|---|---|
| Pocochaのダイヤ | される | 換金申請の有無に関わらず、付与時点で収益です。 |
| TikTokのダイヤモンド | される | 報酬画面に表示された金額(ドル建ての場合は換算が必要)が対象です。 |
| 企業からのギフティング | される | 商品の市場価格を「雑収入」などで計上する必要があります。 |
| ファンからのプレゼント | 原則なし | 誕生日プレゼント等、常識の範囲内なら贈与税の対象外です。 |
「ポイントのまま持っておけば税金対策になる」という誤ったネット情報を信じてしまうと、
数年後の税務調査で多額の追徴課税を支払うことになりかねません。
ライバーとしての活動が軌道に乗ってきた今こそ、
正しい知識を持つ税理士を味方につけるタイミングです。
KYO総合会計事務所では、以下のサポートを通じてライバーの皆様の不安を解消します。
- ・各配信プラットフォームごとの「売上計上タイミング」の適正化
- ・ギフティングや衣装提供など、現金以外の報酬の正しい評価
- ・「いつ、いくら納税すればいいか」のシミュレーション
「これって税金かかるの?」と少しでも不安になったら、手遅れになる前にKYO総合会計事務所へお問い合わせください。
ライバーの皆様が安心してリスナーさんとの時間を楽しめるよう、私たちが税務のプロとして全力でバックアップいたします。
