投稿日:2025年7月30日
はじめに
「青色申告の控除って最大65万円だけど、何の条件で変わるの?」
「e‑Taxって面倒そう…自分には55万円で十分?」
そんな疑問、ありませんか?
この記事では、65万円・55万円・10万円の控除の違いと条件を、国税庁の公式情報を頼りに、初心者にもやさしく解説します。

青色申告特別控除とは?
青色申告を選ぶだけで受けられる、「所得から一定額を引いてくれる」節税制度です。
2024年度以降は最大65万円まで控除でき、所得がその分減るので税金も節約できます。
控除額の違いと条件まとめ
| 控除額 | 必要な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書提出+期限内申告+e‑Taxまたは電子帳簿保存 (nta.go.jp) |
| 55万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書提出+期限内申告(e‑Tax不要) |
| 10万円 | 単式簿記(簡易記帳)でもOK |
【55万円控除】の条件(基本パターン)
以下4点をすべて満たせば、55万円の控除が可能です:
1. 事業所得または不動産所得がある
2. 複式簿記で記帳している
3. 貸借対照表と損益計算書を添付して期限内申告
4. 「現金主義の特例」を選んでいない(分類できない場合は10万円)
【65万円控除】を受けるための追加条件
55万円の条件にプラスして、以下のどちらかが必要です:
- e‑Tax(電子申告)で確定申告
- 電子帳簿保存(優良な電子帳簿)の適用をしている
※電子帳簿保存なら、紙の帳簿ではなく電子データで保存する必要があります 。
【10万円控除】になるケース
以下に当てはまると10万円控除になります:
- 複式簿記など55万円・65万円の条件を満たさない
- 山林所得のみで事業所得・不動産所得がない
- 現金主義の特例を利用している
自分に合った控除額の見つけ方
* 会計ソフト&e-Tax使ってる → 65万円控除が狙える!
* 帳簿は会計ソフトだけど紙で申告する → 55万円
* 手書きや簡易簿記なら → 10万円
* 白色申告(帳簿なし)は → 控除は受けられない
まとめ
* 最大65万円の控除は、帳簿と電子化を整えるだけで受けられる大きな節税メリット
* 書類をきちんとそろえて正しく申告すれば、誰でも受けられます
* 初心者でも、会計ソフトとe‑Tax登録だけでクリア可能です!
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