KYO総合会計事務所

COLUMN

【2025年版】青色申告の65万円控除・55万円控除の違いと条件をわかりやすく解説

投稿日:2025年7月30日

はじめに

青色申告の控除って最大65万円だけど、何の条件で変わるの?
e‑Taxって面倒そう…自分には55万円で十分?
そんな疑問、ありませんか?

この記事では、65万円・55万円・10万円の控除の違いと条件を、国税庁の公式情報を頼りに、初心者にもやさしく解説します。

青色申告特別控除とは?

青色申告を選ぶだけで受けられる、「所得から一定額を引いてくれる」節税制度です。
2024年度以降は最大65万円まで控除でき、所得がその分減るので税金も節約できます。

控除額の違いと条件まとめ

控除額必要な条件
65万円複式簿記+貸借対照表・損益計算書提出+期限内申告+e‑Taxまたは電子帳簿保存 (nta.go.jp)
55万円複式簿記+貸借対照表・損益計算書提出+期限内申告(e‑Tax不要)
10万円単式簿記(簡易記帳)でもOK

【55万円控除】の条件(基本パターン)

以下4点をすべて満たせば、55万円の控除が可能です:

1. 事業所得または不動産所得がある
2. 複式簿記で記帳している
3. 貸借対照表と損益計算書を添付して期限内申告
4. 「現金主義の特例」を選んでいない(分類できない場合は10万円)

【65万円控除】を受けるための追加条件

55万円の条件にプラスして、以下のどちらかが必要です:

  • e‑Tax(電子申告)で確定申告
  • 電子帳簿保存(優良な電子帳簿)の適用をしている

※電子帳簿保存なら、紙の帳簿ではなく電子データで保存する必要があります 。

【10万円控除】になるケース

以下に当てはまると10万円控除になります:

  • 複式簿記など55万円・65万円の条件を満たさない
  • 山林所得のみで事業所得・不動産所得がない
  • 現金主義の特例を利用している

自分に合った控除額の見つけ方

* 会計ソフト&e-Tax使ってる → 65万円控除が狙える!
* 帳簿は会計ソフトだけど紙で申告する → 55万円
* 手書きや簡易簿記なら → 10万円
* 白色申告(帳簿なし)は → 控除は受けられない

まとめ

* 最大65万円の控除は、帳簿と電子化を整えるだけで受けられる大きな節税メリット
* 書類をきちんとそろえて正しく申告すれば、誰でも受けられます
* 初心者でも、会計ソフトとe‑Tax登録だけでクリア可能です!

🧑‍💼KYO総合会計事務所からのお知らせ

「複式簿記ってどうやるの?」「e‑Taxの申告が不安…」
そんなお悩みは、フリーランス・個人事業主に強いKYO総合会計事務所におまかせください😊
要件の確認から帳簿設定、電子申告まで、あなたに合った青色申告をしっかりサポートします!

Banner
メール予約(24時間)
LINEでかんたん相談