投稿日:2025年8月13日

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インボイス制度とは?フリーランスや副業にも関係アリ!
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる仕入税額控除の方式です。
2023年10月から導入され、事業者が消費税を納める際に、仕入れ側が「適格請求書(インボイス)」を保存していないと消費税の控除が受けられないルールになりました。
つまり、ライバーやインフルエンサーといったフリーランスでも、報酬を支払う側が企業などの場合は「インボイス登録していないと契約を継続できない」といった事態が起こる可能性があるのです。
インボイス登録が必要な人の特徴とタイミング
インボイス登録をすべきかどうかは、以下のようなポイントで判断します。
インボイス登録を検討すべきケース
- 法人や企業と取引している(広告案件・企業案件など)
- 今後売上が1,000万円以上となり、課税事業者になる見込みがある
- 請求書に消費税を上乗せして請求している
- クラウドソーシング等でインボイス登録の有無が問われている
登録のタイミング
登録申請は、原則「課税事業者となる前日まで」に行う必要があります。例えば、2025年1月から課税事業者になる場合、2024年中に登録申請が必要です。
登録することで何が変わる?メリットとデメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ✅ 信頼性 | 企業からの信頼を得やすい | 請求書の形式や記載内容に注意が必要 |
| ✅ 取引維持 | 継続して取引できる | 消費税の申告・納税が必要になる |
| ✅ 税務処理 | 仕入控除を受けられる | 会計処理が複雑になる、会計ソフト必須 |
ライバー・インフルエンサーが取引で注意すべきこと
インボイス未登録のままのリスク
- 報酬の減額や取引停止になる可能性がある
- 「免税事業者」のままでも、実質的に消費税分を請求できない
よくある相談例
- 「登録すると税金が増えるのでは?」
→ 正確には、消費税の預かり分を納めるだけで、「収入が減る」わけではありません。ただし、経費にかかった消費税を控除するためには帳簿の整備が重要になります。
KYO総合会計事務所によるインボイス対応サポート
KYO総合会計事務所では、インフルエンサー・ライバー・フリーランスの皆様に向けて、以下のようなインボイス制度対応支援を行っています
- インボイス制度に関する個別相談
- 適格請求書発行事業者の登録申請サポート
- 請求書のフォーマット確認・修正
- 会計ソフト導入と消費税区分の整備
- 確定申告・消費税申告の代行・チェック
「制度が複雑で何から始めたらいいか分からない…」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
未来の取引と収入を守るためにも、早めの準備がカギです。
