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COLUMN

副業ライバーのための青色申告スタートガイド|税理士と始める「事業所得化」の基礎

投稿日:2025年11月19日

副業ライバーでも「青色申告」はできる?税理士がわかりやすく解説

青色申告=専業フリーランス向け」と思われがちですが、副業ライバーでも条件を満たせば青色申告は可能です。
青色申告は節税効果が非常に高く、税理士としても「ライバー活動を継続するなら絶対に検討してほしい制度」です。

「青色申告」と「白色申告」の違いをライバー向けに比較

項目青色申告白色申告
控除額最大65万円なし
帳簿複式簿記(正確な帳簿が必要)簡易的
必要書類青色申告承認申請書の提出不要
メリット節税効果・赤字繰越・家族給与経費化手続きが簡単
向いている人収入が安定しているライバー収益が少額・副業感覚のライバー

副業ライバーでも、年間で20万円を超える収益がある場合には、青色申告を選択する価値があります。

青色申告の3つのメリット|65万円控除だけじゃない!

メリット内容
① 最大65万円の特別控除所得税・住民税が大幅に軽減される
② 赤字を3年間繰り越せる一時的に経費が多くても翌年以降に活用可能
③ 家族への給与を経費にできるサポートしてくれる家族への報酬を経費処理可能

開業届と青色申告承認申請書の提出方法

青色申告を行うためには、次の2つの書類が必要です。

  • 個人事業の開業届出書(税務署提出)
  • 所得税の青色申告承認申請書(税務署提出)

これらは開業から2か月以内に提出する必要があります。
すでにライバーとして活動している場合でも、開業日を「実際に配信活動を始めた日」に設定して申請可能です。

ライバーの事業所得と雑所得の違い

区分内容判定のポイント
事業所得継続的・計画的に収益を得る活動配信スケジュールが定期的/収益が安定している
雑所得一時的・副次的な活動趣味配信/不定期に報酬を受け取る

税務署は、活動の継続性・収益性・独立性を重視します。
「本業が別にある副業ライバー」でも、上記要件を満たせば事業所得として認められるケースが増えています。

ライバーが青色申告をスムーズに行うための準備チェックリスト

チェック項目内容
☐ 銀行口座を事業用とプライベート用で分ける収支の明確化
☐ 経費の領収書を月ごとに整理領収書は保管必須(7年間)
☐ 会計ソフトを導入弥生会計やfreeeなどを利用
☐ 確定申告の相談先を確保税理士や会計事務所と連携
☐ 開業届・青色申告承認申請書を提出忘れず税務署へ提出

まとめ|青色申告を味方にしてライバー活動をもっと自由に

青色申告は、ライバー活動を副業から「事業」として確立する第一歩です。
節税効果はもちろん、収支を明確化することで活動の継続性・信頼性が高まり、企業案件やスポンサー対応にも有利になります。

「青色申告を始めたいけど、帳簿や申請が難しそう…」という方は、
ライバー支援に特化した税理士事務所・KYO総合会計事務所にぜひご相談ください。
あなたの活動内容に合わせた最適な申告・経理体制をサポートいたします。

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