投稿日:2025年11月19日

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副業ライバーでも「青色申告」はできる?税理士がわかりやすく解説
「青色申告=専業フリーランス向け」と思われがちですが、副業ライバーでも条件を満たせば青色申告は可能です。
青色申告は節税効果が非常に高く、税理士としても「ライバー活動を継続するなら絶対に検討してほしい制度」です。
「青色申告」と「白色申告」の違いをライバー向けに比較
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 控除額 | 最大65万円 | なし |
| 帳簿 | 複式簿記(正確な帳簿が必要) | 簡易的 |
| 必要書類 | 青色申告承認申請書の提出 | 不要 |
| メリット | 節税効果・赤字繰越・家族給与経費化 | 手続きが簡単 |
| 向いている人 | 収入が安定しているライバー | 収益が少額・副業感覚のライバー |
副業ライバーでも、年間で20万円を超える収益がある場合には、青色申告を選択する価値があります。
青色申告の3つのメリット|65万円控除だけじゃない!
| メリット | 内容 |
|---|---|
| ① 最大65万円の特別控除 | 所得税・住民税が大幅に軽減される |
| ② 赤字を3年間繰り越せる | 一時的に経費が多くても翌年以降に活用可能 |
| ③ 家族への給与を経費にできる | サポートしてくれる家族への報酬を経費処理可能 |
開業届と青色申告承認申請書の提出方法
青色申告を行うためには、次の2つの書類が必要です。
- 個人事業の開業届出書(税務署提出)
- 所得税の青色申告承認申請書(税務署提出)
これらは開業から2か月以内に提出する必要があります。
すでにライバーとして活動している場合でも、開業日を「実際に配信活動を始めた日」に設定して申請可能です。
ライバーの事業所得と雑所得の違い
| 区分 | 内容 | 判定のポイント |
|---|---|---|
| 事業所得 | 継続的・計画的に収益を得る活動 | 配信スケジュールが定期的/収益が安定している |
| 雑所得 | 一時的・副次的な活動 | 趣味配信/不定期に報酬を受け取る |
税務署は、活動の継続性・収益性・独立性を重視します。
「本業が別にある副業ライバー」でも、上記要件を満たせば事業所得として認められるケースが増えています。
ライバーが青色申告をスムーズに行うための準備チェックリスト
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| ☐ 銀行口座を事業用とプライベート用で分ける | 収支の明確化 |
| ☐ 経費の領収書を月ごとに整理 | 領収書は保管必須(7年間) |
| ☐ 会計ソフトを導入 | 弥生会計やfreeeなどを利用 |
| ☐ 確定申告の相談先を確保 | 税理士や会計事務所と連携 |
| ☐ 開業届・青色申告承認申請書を提出 | 忘れず税務署へ提出 |
まとめ|青色申告を味方にしてライバー活動をもっと自由に
青色申告は、ライバー活動を副業から「事業」として確立する第一歩です。
節税効果はもちろん、収支を明確化することで活動の継続性・信頼性が高まり、企業案件やスポンサー対応にも有利になります。
「青色申告を始めたいけど、帳簿や申請が難しそう…」という方は、
ライバー支援に特化した税理士事務所・KYO総合会計事務所にぜひご相談ください。
あなたの活動内容に合わせた最適な申告・経理体制をサポートいたします。
